15年7月までさらに2年間 ドッド・フランク法による適用を猶予
米国通貨監督庁(OCC)の3日付の通知によれば、金融大手
JPモルガン・チェース
ゴールドマン・サックス・グループ
バンク・オブ・アメリカ (BOA)
は、連邦預金保険の対象となる銀行業務と一部のデリバティブ(金融派生商品)取引との間に
垣根を義務付ける規制
の適用を猶予することが決まった。
この規制では、リスクの高いデリバティブ取引に対する
納税者の支援を制限
する狙いがある。
これらのウォール街の金融機関を含む商業銀行には、2015年7月までさらに2年間
金融規制改革法(ドッド・フランク法)
に基づく規制に従うための猶予が与えられる。
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ひとこと
過去の教訓や反省から経済的な規制が設けられた。こうした規制を緩和することで金融市場などで生じるトラブルが、規制による不自由さに伴う損失よりも巨大だと言う事実を見つめなおすことが必要だろう。
受益者負担が原則だが、利益がある者は民間企業にして、利益の上がらないものを公共事業とするのでは、負担だけが国民全体に広く浅く要求す売るような公共事業等の民営化は問題が大きい。
利益の出る事業と、利益の出ない事業の抱き合わせにして国民の税金負担を軽減させるような取り組みが重要であって、何でも規制緩和で民営化するのは社会秩序を混乱させるだけだ。
こうした規制緩和は一部民間企業の利益独占を許し利益の一部国民の独占を法的に保護するに等しいものだ。
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