理科教諭が生徒に希釈塩酸を飲むように強要 蒲郡の中学校
愛知県蒲郡市教委は19日、蒲郡市内の中学校で昨年12月
理科担当の男性教諭(23)
が生徒2人に水で薄めた塩酸を飲ませたことを明らかにした。
この行為で体調を崩した生徒はいなかったが、学校長が口頭で男性教諭に厳重注意をした。
市教委によると、教諭は12月18日、理科の授業中に
実験に失敗したら塩酸を飲んでもらうよ
と話し、実際に失敗した2人に、0.35%まで薄めた塩酸15ミリリットルを入れたビーカーを
自分がなめてから渡し
クラス全員の前で飲ませた。
(食品でないものを害がない濃度といっても生徒に飲むことを強要すること自体が暴行に当たるものだ。)
1人は飲み干し、1人は口に入れたがすぐ吐き出したという。
これまでのところ生徒に体調の変化はないという。
教諭は実験に集中させるためだったと主張し健康被害はないと思ったと説明したという。
今月18日に別の生徒の保護者から学校に連絡があり発覚したもので学校側は生徒本人と保護者に謝罪した。
広中達憲・市教育長は
子どもの健康と命に関わること
であり、あってはならない不適切な行為だったと話し、今後も調査を重ねた上で処分を検討するとしている。
男性教諭は学校長の監督下で授業を続ける予定というが、甘い対応が行われているようだ。
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ひとこと
生徒の前で飲ませるといった行為は職務強要であり、刑法193条の公務員の職権乱用と同じ行為であり、教育という名を借りた衆人の前における「吊るし上げ」の暴行と同視すべき人権侵害でもある。
殴る等よりも悪質であり、教育者としての素養が欠落した不適切な指導を行う教諭にいまだに授業を行わせる姿勢自体も問題だ。熱心な教育者だとしても、素養が問題であれば教諭として雇用することが問題であり、「職務を停止」し休職させた上で「懲戒解雇処分」すべきものだ。余りにも甘い措置となっており良識を疑ってしまう。
なお、教諭の採用時の面接者や経緯等に問題がなかったのかも詳細に調べる必要があるだろう。
そもそも、化学の実験で塩酸を薄めて飲ませることを強要したことは教育の範囲を超えており、教育委員会は刑事事件として告発して刑法犯として司法に判断を委ねるべきだろう。
逆に、校内暴力や学校機関への度を越したクレーマーの対応では教育の範囲を超えるものも放置しており、こうした社会秩序を乱す行為等は刑事事件として告訴告発すべきである。
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