NHKの受信料問題について初の心理で憲法判断を示す見込み。
最高裁の大法廷で今年、NHKの受信料問題について憲法判断を示す
受信料訴訟
について初の審理が行われる見通しだ。
情報を伝えるツールがなかった時代にできた放送法の制定から67年経過し、インターネット、ケーブルテレビなどの情報を伝える媒体が増加しており、スクランブル放送で対処で切る技術が確立している状況で、いつまでもTVを設置しただけで受信契約を締結したと見なすような法律は契約の自由という民法や憲法に反するものである。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判だ。
男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年にNHK訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。
受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法で「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。
ただ、この「受信設備」も当時のTV受像機から技術が発展し、チューナーがあれば受像器や携帯電話などいろいろな端末で見ることが可能となっている。
ただ、法律が出来た当時はこうした機器は想定していないもので、小手先の判断で広く「受信設備」の定義を拡大していることも問題だろう。
法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から放送法の受信料について疑問の声が広がっている。
そもそも、料金を支払った人だけが見られる「スクランブル放送」にすれば済むことだ。
また、教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけをやる公共放送であれば、もっと安価な受信料というより現在の受信料の1割程度でも十分おつりがくるぐらいの経費で済むだろう。
税金とは異なり、単なるメディアの収入を法律で担保してやることなど時代錯誤も甚だしいものだ。
郵便局などNHKと比較すればもっとも重要な機関ですら民営化してしまっており、NHK程度であれば、即時、民間企業として株式化して金融市場で売り飛ばせばいい。
当然、受信料などはスクランブル放送にさせて契約を自由にするのが前提だ。
もし、出来ないのであればNHKなどは解体して資産は国庫に入れるのが筋だろう。
« 日英の共同研究で世界最高水準の戦闘機ミサイルを開発 | トップページ | トランプ氏の政策の優先順位が経済を左右する »
「One MileStone」カテゴリの記事
- 世論操作の手法で支持率の回復は無理な話だろう(2021.01.06)
- 韓国大統領の不支持率は6割越え(2021.01.05)
- 頭が狂った評価(2020.06.03)
- 観光産業への打撃はまだまだ続きそうだ(2020.05.18)
- 新型コロナウイルス対策に78億ドル(約8400億円)を充てる緊急歳出法案(2020.03.06)
この記事へのコメントは終了しました。
« 日英の共同研究で世界最高水準の戦闘機ミサイルを開発 | トップページ | トランプ氏の政策の優先順位が経済を左右する »
コメント